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納税通信3766号 vol.3
【法人成りした企業経営者 個人事業主に戻れる?】

April 02, 2023

その他

Q3 法人成りした企業経営者 個人事業主に戻れる?

 

 飲食店を経営しています。コロナ以前に、個人事業主から法人成りしました。しかし、コロナ以降は経営が苦しく、均等割りの法人税を支払うのも苦労するほどです。もう一度個人事業主に戻ることはできますか?

 

A3 法人の廃止手続きを行うことで、個人事業主に戻すことができます。

 

 個人事業主として業績が伸びて所得税や消費税の負担が大きくなってくると、多くが「法人成り」を検討します。ただ、法人化した後に業績が低迷すると、法人成りのメリットを充分に享受できないばかりか、社会保険料や法人税の均等割りの負担が増すなどデメリットの方が大きくなることがあります。

 そうしたときには、法人を改めて個人事業に戻すことが可能です。これを「個人成り」といいます。その方法は、会社を消滅させてしまう「解散・清算」、会社の活動を停止させてしまう「休眠」の2通りです。休眠では費用もかからず、将来的に会社での営業を再開したいときの手続きも簡単ですが、以降も会社は存続することになりますので、多少の事務手続きが必要となります。

 

 

 消費税負担を逃れるために会社を設立したり解散したりすると、不当に税金を逃れようとする行為とみなされて課税されるケースがあります。「法人成り」「個人成り」はそれぞれのメリット・デメリットをよく理解したうえで、慎重に検討しましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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