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税務情報
納税通信3767号 vol.3
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その他 |
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Q3 屋根の張替と防水処理 全額を修繕費にできる?
事務所の屋根が劣化して雨もりをするようになってしまったので、修復工事を行いました。その際に屋根の張替代が100万円、防水加工処理が50万円で計150万円がかかりましたが、全額を修繕費として処理してもよいでしょうか。
A3 原状回復の張替工事は修繕費ですが、防水加工は資本的支出となります。
固定資産の修理や改良での支出のうち、資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は「修繕費」として損金算入が認められます。一方、修理や改良が固定資産の使用可能期間を延長させ、または価値を増加させるものであれば、その部分に対する金額は「修繕費」とはならず「資本的支出」とされ損金に算入できません。
修繕費になるかどうかの判定は、修繕費や改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。例えば、次のような支出は原則として「資本的支出」とされます。
①建物の避難階段の設置など、物理的に加えた工事
②用途変更のための模様替えなど、改造や改装費
③機械の部品を性能の高いものへの買替代
一つの修理20万円未満の改良費や、おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理などは「修繕費」とすることができます。
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