板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3768号 vol.1
【インボイス発行事業者 法人成りでいつから?】

April 19, 2023

その他

Q1 インボイス発行事業者 法人成りでいつから?

 

 現在は個人事業主ですが、年内または来年早々に法人成りをして、現在の取引先と取引を継続していく予定です。個人事業主として、すでにインボイスナンバーを取得済みですが、法人設立後は、いつからインボイス発行事業者になれますか?

 

A1 手続きをすれば設立した日に遡って登録を受けたものとみなされます。

 

 適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。新たに設立された法人が免税事業者であれば、事業を開始した課税期間の末日までに課税選択届出書を提出することで、課税期間の初日から課税事業者となることができます。

 また、新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、事業開始の課税期間の末日までに提出し、税務署長により適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。

したがって、新たに設立された法人が免税事業者であれば、事業開始(設立)時から、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに、課税選択届出書と登録申請書を併せて提出することが必要です。

 

 

 適格請求書発行事業者登録前に請求書を交付したときは、適格請求書発行事業者登録後、既に交付した請求書と併せて、登録番号などの不足事項を通知することで適格請求書の記載事項を満たすことができます。

 


納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next