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税務情報
納税通信3768号 vol.2
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その他 |
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Q2 ふるさと納税の返礼品 所得の計上はいつ?
ふるさと納税の返礼品にも所得税がかかると聞きました。昨年末にふるさと納税をしましたが、返礼品の受け取りはすべて今年に入ってからで、まだ受け取っていない分もあります。昨年に遡って確定申告をやり直されなければならないのでしょうか?
A2 寄付をした年ではなく、その返礼品を受け取った年です。
ふるさと納税の返礼品は、①ふるさと納税の返礼品を受け取ったことによる経済的利益は所得税法上の非課税所得とされるものには該当しない、②法律上、地方公共団体は法人とされているーという2つの理由から「一時所得」に該当します。
ただし、一時所得の計算については50万円の控除があるため、他の一時所得(生命保険の一時金など)がなく、返礼品の受け取りが多額でなければ、一時所得が発生する可能性は低いです。また、一時所得が生じた場合にも、原則的にはその所得金額の2分の1に相当する金額のみ、給与所得などの他の所得の金額と合計して、最終的に納める所得税額を計算することになります。
一時所得の金額を計算する際、一時所得の収入金額の合計額から控除する「一時所得を得るために支出した金額の合計額」には、ふるさと納税額は含まれません。
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