板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3771号 vol.1
【印紙の貼り間違い 剥がして再利用できる?】

May 04, 2023

その他

Q1 印紙の貼り間違い 剥がして再利用できる?

 

 契約書に収入印紙を貼って割印を押した後になって内容に誤りがあることに気付きました。契約書を作り直すことになりましたが、この収入印紙を再利用することはできますか?

 

A1 できません。税務署で印紙税の還付手続きをしてください。

 

 契約書や領収証などの印紙税の課税文書に誤って過大に貼り付けてしまった収入印紙や、不課税文書に貼ってしまった印紙、損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みがなくなった印紙は、印紙税の過誤納金として還付申請ができます。

 還付を受けるには、「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、税務署へ申請書と還付請求の対象となる文書を提出します。還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでには多少日数がかかります。

 還付請求には請求期限が設けられており、対象となる文書を作成した日から5年以内に還付請求をする必要があります。

 なお、使っていない印紙や汚れてしまった印紙から新しい印紙への交換は最寄りの郵便局で可能です。

 

 

 登録免許税の納付や役所などへの手数料の納付のために使用された収入印紙に過誤納が生じた場合には、税務署に還付の請求をすることはできません。登録免許税は法務局に、役所の手数料はその役所に還付請求をします。

 


納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next