Blog
税務情報
納税通信3777号 vol.3
|
その他 |
|---|
Q3 中古建物付き土地 解体費用は損金計上可?
中古建物付きの土地を購入しました。建物は取り壊して新たに事業用の建物を建設予定ですが、中古建物の解体費用は損金になりますか。いまある中古の建物は、解体するまでの半年ほどは資材置き場として使用するつもりです。
A3 初めから建物を取り壊す予定なら取壊費用は取得価額に算入できます。
建物の取り壊しについては、取得後すぐの取り壊しだけでなく、取得後おおむね1年以内にその建物の取り壊しに着手していれば、その間は建物を使用していても当初から土地を利用する目的で建物を取得したものとし、建物の取り壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額は、その土地の取得価額に算入します。また解体するまでの期間、事業に使われている建物は償却が認められます。
一方、建物を事業目的で取得したものの、やむを得ない理由で使用をあきらめるときなどは、取得後おおむね1年以内にその建物を取り壊したときであっても、その建物の帳簿価額と取壊費用の合計額は、土地の取得価額に含めないで、取り壊したときの損金の額に算入することができます。
土地の取得価額に算入するその建物の取り壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額は、取り壊しの際、廃材等の処分によって得た金額がある場合には、その金額を控除したものとなります。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
