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税務情報
納税通信3780号 vol.2
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その他 |
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Q2 固定資産税精算金 必要経費に算入可?
事業用の不動産を購入したので、購入日から年末までの固定資産税を日割り計算して支払っています。この固定資産税は、「租税公課」として今年の必要経費に算入することはできますか?
A2 固定資産税精算金は税金ではなく購入対価の性質のため経費算入できません。
土地や建物を購入する時に、未経過分の固定資産税について日割り計算して、「固定資産税相当額」として売主に支払う場合がありますが、そもそも固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日において固定資産を所有しているものですから、買主は納税義務者ではなく、この「固定資産税相当額」は税金そのものではありません。
したがって、不動産の購入対価の一部として売主に支払うものであると考えられることから、購入した不動産の取得価額とし、その取得した年分の必要経費に算入することはできません。
原則として、その資産を事業の用に供するために直接要した費用の他、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も取得価額に含まれます。一方で、不動産取得税、登録免許税その他登記又は登録のために要する費用等は、固定資産の取得価額に算入しないことも可能です。取得価額に算入しないことができる費用を的確に区分し、損金経理することが節税のポイントになります。
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