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税務情報
納税通信3780号 vol.3
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その他 |
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Q3 別居している両親を援助 扶養控除の対象になる?
両親は、実家で飲食店を営んでいましたが、このたび店をやめることになりました。店をやめてしまうと収入がなくなってしまうため、私が仕送りをする予定です。この場合に、私は両親と別居しているのですが、扶養控除の対象とすることができますか。
A3 別居をしていても、「生計同一」であれば扶養控除の対象です。
納税者に所得税法上の扶養親族がいて、その扶養親族が一定の要件に該当する場合には、一定の金額の所得控除(扶養控除)が受けられます。これを所得税法上の扶養控除といいます。
所得税法上の扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、納税者と生計が同一(国税用語で「生計を一(いつ)」といいます)であるもののうち、合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
ここでいう「生計同一」とは、日常の生活の資を共にすることをいいます。勤め人が勤務の都合で家族と別居しているときや、親族が修学・療養のために別居している場合でも、①生活費、学資金、療養費などを常に送金しているときや、②日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで生活を一緒にしているときは、「生計同一」として取り扱われます。
70歳以上の扶養親族の扶養控除額は、原則48万円ですが、同居している場合には、控除額が58万円にアップします。同居か別居かにより控除額が異なりますので注意が必要です。
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