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税務情報
納税通信3783号 vol.2
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その他 |
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Q2 従業員への通勤手当 インボイス後は控除不可?
インボイス制度がスタートすると、帳簿とインボイスの保存が仕入税額控除の要件となるそうですが、インボイスを発行できない従業員に払う通勤手当は、仕入税額控除ができなくなるのでしょうか?
A2 一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)のスタート後は、インボイス(適格請求書など)の交付を受けることが困難な場合を除き、一定の事項を記載した帳簿とインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。
ただし、3万円未満の交通費や、電車の切符、古物の購入、従業員に支給する通勤手当、請求書の交付を受けない取引については、帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められます。
なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けるには、帳簿の記載事項に関し、通常必要な記載事項に加え、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨の記載が必要となります。
帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められる通勤手当は、非課税とされる通勤手当の金額を超えているかどうかは問われません。
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