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税務情報
納税通信3783号 vol.3
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その他 |
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Q3 奨学金返済をサポート 給与課税扱いになる?
今年新卒で入社した従業員は、奨学金制度を利用して大学に通っていたため、その返済で生活が大変そうです。会社で一部負担してあげることを検討していますが、その分は給与として課税する必要はありますか?
A3 「学資に充てるため給付される金品」となり、所得税は非課税です。
学資に充てるため給付される金品は、通常の給与に加算して支給されるものであれば非課税です。したがって、本来支給すべき給与の額を減額した上で、それに相当する額を学資金として支給するものなどは給与として課税されます。
ただし、負担してあげる金銭が学資に充てられなければ、当然ながら「学資に充てるため給付される金品」には該当しません。会社の負担が奨学金の返済に充てられることが明確になることが非課税の条件です。なお、「学資に充てるため給付される金品」であっても、この規定は役員には該当しません。
奨学金返済のための給付は給与として損金算入でき、賃上げ促進税制の対象にもなりますので、一定の要件により法人税の税額控除の適用を受けることができます。
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