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税務情報

納税通信3785号 vol.2
【源泉所得税の納期の特例 やめるなら届け出が必要?】

August 15, 2023

その他

Q2 源泉所得税の納期の特例 やめるなら届け出が必要?

 

 源泉所得税は、納期の特例を適用して半年に一度納付しています。しかし、たまに納付期限を忘れそうになり、また支払金額が多くて資金繰りが厳しくなることもあります。納期の特例を適用しないなら、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」を提出しなければなりませんか?

 

A2 社員が10人未満なら非該当届を出さずに毎月納付や2カ月ごとの納付も可能です。

 

 源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、原則として、給与などを支払った日の翌月10日までに国に納めなければなりません。ただし、社員が常時10人未満であれば、これらを半年分まとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」といいます。

 この特例の適用を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した両税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収したものは翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。なお、これはあくまでも納付期限であって、7月10日と1月20日に、それぞれまとめて納付しなければいけないというわけではありませんから、毎月納付や2カ月ごとの納付も可能です。

 

 

 納期の特例申請書は、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税から効力が生じ、納期の特例の要件に該当しなくなった届出書は、提出した月から納期の特例の承認の効力が失われます。

 

 

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