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税務情報
納税通信3786号 vol.1
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その他 |
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Q1 免税事業者に戻りたい どんな手続きが必要?
個人事業者である私は消費税の免税事業者ですが、インボイスの発行事業者になるため、課税事業者になることにしました。しかし、課税事業者になったことによる影響が大きければ再び免税事業者になることも検討しています。免税事業者に戻るには、いつまでにどのような手続きが必要ですか?
A1 免税事業者に戻る年の前年12月16日までに、税務署に取消届を提出します。
適格請求書(インボイス)発行事業者が登録を取り消すためには、届出書を課税期間が終わる日の16日前までに提出すると、翌期(個人事業主であれば提出した翌年の1月1日)から登録事業者ではなくなります。そのため、15日前であれば翌々期(個人事業主なら翌々年の1月1日)からとなります。
免税事業者がインボイス発行事業者となるにあたっては経過措置(2割特例)が設けられています(令和8年9月30日までの日の属する各課税期間)。他方、課税事業者はインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置も設けられています(令和11年9月30日まで)。この期間に、取引先と相談しながら、その後の方針を見直してみてもよいでしょう。
インボイス制度スタートは間近に迫っています。まだ準備ができていない事業者は、準備期間がほとんどありません。今日から準備にとりかかりましょう。
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