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税務情報

納税通信3786号 vol.2
【机と椅子で10万円超 全額の損金可能?】

August 21, 2023

法人税

Q2 机と椅子で10万円超 全額の損金可能?

 

 最近はコロナも落ち着いてきたことで来客が増えました。そこで4万円の椅子を6脚と7万円のテーブルのセット購入を検討しています。合計すると31万円となり損金算入ラインの10万円を超えますが、今期の損金として全額計上できますか?

 

A2 机と椅子はセットで判断されるので、計10万円超なら今期に全額損金算入はできません。

 

 使用可能期間が1年未満か、または10万円未満の資産は、取得した事業年度の損金とすることができます。なお、取得金額は、1単位として取引される単位ごとに判断します。つまりご質問のように、テーブルや椅子について、セットとして利用するなら、1セットとしての金額で判断することになります。そのためご質問のように椅子とテーブルをセットで考えて10万円を超えるものは今期に全額損金算入はできません。

 なお、中小企業者に該当する青色申告法人は、30万円未満の資産についても取得した事業年度の損金とすることが認められています。ただし上限は30万円未満のものの合計で300万円までです。

 

 

 消費税を取得価額に含めるか否かは、経理処理に従います。税抜経理を採用しているのであれば、税抜きの金額で、税込経理を採用しているのであれば、税込みの金額で判定します。

 

 

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