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税務情報
納税通信3789号 vol.1
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その他 |
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Q1 税抜請求額で源泉徴収 インボイス後もOK?
いつもパッケージデザインをお願いしている個人のデザイナーの請求書には、税抜金額が明記されているため、税抜金額に源泉徴収税率を乗じた金額を控除して支払っています。インボイス制度スタート後、適格請求書発行事業者でない当該デザイナーの源泉徴収は、これまで通りでいいのでしょうか?
A1 適格請求書でなくても消費税額が明確に区分されていれば問題ありません。
会社、個人、学校、官公庁、人格のない社団・財団等々、給与を支払う者が源泉所得税を徴収して報酬や料金を支払う際は、その金額に応じた所得税と復興特別所得税を差し引くことになっています。
原則として、消費税を含めた額が源泉徴収の対象ですが、請求書に消費税額が明確に区分されていれば、その額を源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除制度にインボイス制度が開始された後も、上記のルールに変更はありません。
納期の特例の適用を受けている場合であっても、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収した所得税等以外の源泉所得税については、支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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