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税務情報

納税通信3789号 vol.2
【役員報酬の定期同額給与 控除後に一定でも適用可?】

September 14, 2023

法人税

Q2 役員報酬の定期同額給与 控除後に一定でも適用可?

 

 役員報酬で、社会保険料や源泉所得税を控除した後の手取り額を一定にしたいのですが、社会保険の料率変更などがあると控除前の額面給与は一定とはなりません。額面給与が一定でないと役員報酬が定期同額給与とはいえないのでしょうか?

 

A2 控除後の額が一定でも定期同額給与とみなされます。

 

 法人税法上、役員給与については「職務執行の対価」であるものに限り損金算入が認められ、不相当に高額な部分は損金不算入とされます。職務執行の対価とは、あらかじめ支給時期と支給金額とが定まった給与で、①定期同額給与、②事前確定届出給与、③業績連動給与に限られます。

 このうち、定期同額給与とは、その事業年度で各支給時期の支給額が同額のものをいいます。源泉所得税・市県民税・社会保険料を控除した後の金額(いわゆる手取り額)が同額となるように支給していても、法人税法上の定期同額給与とみなされます。

 

 

 定期同額給与の改定事由として認められている業績悪化改定事由は、法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由が該当しますが、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどは含まれませんので注意しましょう。

 

 

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