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納税通信3789号 vol.3
【今年で18歳の孫に贈与 精算課税制度は使える?】

September 14, 2023

資産税

Q3 今年で18歳の孫に贈与 精算課税制度は使える?

 

 民法での成年年齢の引き下げに伴い、相続時精算課税制度の受贈者の年齢も18歳以上になったと聞きました。今年5月に18歳になった孫に、同制度を利用して贈与をすることはできますか?

 

A3 贈与の年の1月1日の年齢で判断されるため、1月2日以降に18歳になるなら適用できません。

 

 相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母などの直系尊属から、18歳以上の子や孫への財産贈与で使える贈与税の制度です。昨年の民法改正での成年年齢引き下げに伴い、贈与税と相続税の規定で20歳を基準としていた要件が、税制改正で18歳に引き下げられました。

 なお、贈与者も受贈者もそれぞれ年齢は贈与があった年の1月1日時点で判断しますから、贈与の日に18歳以上であっても、1月1日時点で17歳であれば相続時精算課税制度を選択適用することはできません。

 

 

 相続時精算課税制度を適用できないにもかかわらず贈与をすると、同制度のほかの優遇特例にも該当せず、一般税率が適用されることになりますので注意が必要です。

 

 

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