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税務情報
納税通信3790号 vol.1
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その他 |
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Q1 2割特例の未適用で申告 更正の請求で対応可能?
インボイス制度の経過措置である、インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(いわゆる2割特例)について、当初の申告で適用を受けずに申告してしまってから、更正の請求をして改めて2割特例の適用を受けることはできますか?
A1 2割特例を適用しなかったことは、請求要件に該当せず更正の請求はできません。
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの各課税期間について、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで、仕入税額控除の金額を特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。
なお、2割特例の適用を受けられることを申告後に気づいても、更正の請求をするための「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」や「当該計算に誤りがあったこと」のいずれにも該当しないため、更正の請求はできません。
課税期間を1月または3月に短縮している課税期間および令和5年10月1日より前から消費税課税事業者選択届出書の提出により引き続き課税事業者となる課税期間は、2割特例の適用を受けることはできません。
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