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税務情報
納税通信3794号 vol.2
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Q2 課税事業者に変更 なぜ棚卸しが必要なの?
消費税の免税事業者でしたが、インボイス制度開始に伴い課税事業者になりました。依頼している税理士に9月末に棚卸をするように指示されたのですが、決算の時期でもないのに、なぜ棚卸しをするのでしょうか?
A2 一般課税を選択すると免税期間の仕入れを課税期間のものとみなして仕入税額控除できるからです。
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合、通常の計算方式(一般課税または簡易課税)に代えて、売上に係る消費税額から売上税額の8割を差し引いて納付税額を計算する、いわゆる2割特例を選択することが可能です。
2割特例または簡易課税で納付税額を計算するのなら棚卸しは不要ですが、一般課税で納付税額を計算する可能性があるのなら、棚卸しをすることで免税事業者だった期間中に仕入れた棚卸資産についての税額を、課税事業者となった課税期間の消費税額とみなして仕入税額控除の計算の対象とすることができます。
2割特例は、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けられます。申告前に、通常の計算方式(一般課税または簡易課税)と比較して有利な方法を選択するようにしましょう。
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