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税務情報
納税通信3795号 vol.1
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その他 |
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Q1 口座振替の労働保険料 計上時期は申告年度?
今年は労働保険料を納付書で納付しましたが、来年からは口座振替にしようと思っています。当社は7月決算のため、口座振替にすると決算時点で支払い終わっていないことになります。この場合、決算時点で未払いの保険料はいつの経費になりますか?
A1 申告した事業年度か保険料納付年度か選択できます。
労働保険料(概算保険料と確定保険料)は、保険料額を記載した申告書に添えて、原則として7月10日までに納付しなければならないと定められています。ただし、労働保険料を口座振替により納付することとしている場合には、保険料の引き落としまで、最大約2カ月のゆとりができます。
ここで、労働保険料の損金算入時期は、申告書を提出した日もしくは納付した日の損金に算入するとされているため、未払いの保険料額を申告事業年度に経費計上することも可能です。
概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上か、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、原則として労働保険料の分割納付が可能です。
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