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税務情報
納税通信3802号 vol.1
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その他 |
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Q1 休職中の従業員 年末調整の対象?
就業中にケガをしたため、今年の10月から休職している従業員がいます。復職できるのは来年2月頃の予定ですが、この従業員も年末調整の対象ですか?
A1 休職中でも企業に在籍していれば年末調整の対象です。
年末調整の対象となる人は、次の①②を除き、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整日までに提出している人です。
①1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2000万円を超える人
②災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
なお、労働者が業務上の負傷等により支給される「休業補償」は、勤務先の就業規則に基づき、労働基準法に定める割合を超えて支給される付加給付金も含み、非課税所得とされます。ただし、使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得です。
休職期間中に本人から徴収した社会保険料があれば、社会保険料控除として年末調整の計算に含めます。忘れやすいので注意するようにしましょう。
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