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納税通信3803号 vol.1
【精算課税で贈与した年に 贈与者死亡、手続きは?】

December 22, 2023

資産税

Q1 精算課税で贈与した年に 贈与者死亡、手続きは?

 

 今年、父から生前贈与でまとまった金額を受け取り、相続時精算課税の適用を受けようと考えておりましたが、先日、父が亡くなってしまいました。この贈与について、申告はどのようにすればよいでしょうか。

 

A1 贈与税の申告は不要ですが、相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。

 

 贈与者が贈与をした年内に死亡した場合、死亡した年の相続時精算課税の適用分の贈与財産の贈与税については、相続税の課税の対象となることから贈与税の申告は不要です。ただし、贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。提出期限は次の(1)か(2)のいずれか早い日までです。

(1)贈与税の申告書の提出期限(通常は、贈与を受けた年の翌年の3月15日)

(2)贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限(通常は、相続の開始の日の翌日から10カ月を経過する日)

 なお、(2)の日がこの届出書の提出期限となる場合に、贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出するときには、相続税の申告書にこの届出書を添付しなければなりません。

 

 

 相続税の申告書を提出する必要がなくても、相続時精算課税の適用を受けるためには、提出期限までに「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりませんので注意しましょう。

 


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