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税務情報
納税通信3803号 vol.2
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その他 |
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Q2 保険契約者も受取人も自分 満期保険金は課税される?
生命保険が満期となり、満期保険金を受け取りました。保険契約者(保険料の負担者)も受取人も自分自身ですが、この保険金には税金がかかりますか?
A2 受取の方法によって一時所得または雑所得として課税されます。
生命保険契約が満期になり受け取った保険金は、保険料の負担者、満期保険金の受取人が誰であるかにより課税関係が異なります。保険料の負担者と満期保険金の受取人とが同一人であれば、受取方法により一時所得または雑所得として課税されます。
(1)満期保険金を一時金で受領した場合には、一時所得
受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、更に特別控除50万円を差し引いた金額が一時所得となり、この金額の2分の1が課税対象となります。
(2)満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得
その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額が雑所得となります。
なお、保険料の負担者と満期保険金の受取人とが異なる場合は、贈与税が課税されます。
保険料の負担者と満期保険金の受取人とが同一かどうか、満期保険金の受け取り方法の違いにより、税目・課税方法が異なります。途中で、負担者や受取人を変更した場合は、変更前と変更後に分けて課税関係をみますので注意しましょう。
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