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税務情報

納税通信3805号 vol.1
【ふるさと納税の返礼品 確定申告は必要?】

January 15, 2024

所得税

Q1 ふるさと納税の返礼品 確定申告は必要?

 

 昨年、60万円のふるさと納税をしました。ふるさと納税のお礼の品も所得税の対象となるそうですが、お礼の品が50万円を超えなければ課税されないとのことなので、確定申告でも、お礼の品については何も気にする必要はありませんよね?

 

A1 福引きの賞金や生保の一時金などと合算して50万円を超えれば課税対象となります。

 

 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいい、ふるさと納税(寄附)は、収入(特産品)を得るための支出として扱われないことから、ふるさと納税のお礼の特産品も一時所得に該当します。

 なお、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となり、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますので、ふるさと納税のお礼の特産品以外に、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金などを受領している場合には、これらをすべて合算した金額が50万円を超えれば課税対象となります。

 

 

 ふるさと納税のお礼の特産品の価額がいくらか分からない場合には、返礼品の送り先である寄付先自治体に問い合わせる方法もありますが、寄付額の3割で概算の価額を求めることができます。

 


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