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税務情報
納税通信3804号 vol.2
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所得税 |
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Q2 別荘の賃貸で赤字 損益通算はできる?
リゾートマンションの1室を購入しました。私が利用しない期間はホテルとして利用させる賃貸借契約を管理会社と交わしています。この賃貸事業では損失が生じる見込みですが、私の個人事業との損益通算はできますか?
A2 別荘の損失は同一所得区分の不動産所得を除き損益通算できません。
不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算した結果、不動産所得の損失(赤字)の金額があるときは、他の黒字の所得金額から差し引くことができます(損益通算)。ただし、不動産所得の金額の損失のうち、次に掲げる損失は損益通算の対象となりません。
(1)別荘など、趣味や娯楽、保養または鑑賞目的で所有する不動産の貸し付け
(2)不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地などを取得するために要した負債の利子に相当する部分
また、国外中古建物での不動産所得の損失のうち令和3年以後の減価償却費は、損失が生じなかったものとみなされます。
不動産所得から生じる損失は、その損失が生じた原因により、損益通算ができないケースもありますので注意が必要です。
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