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税務情報
納税通信3806号 vol.1
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その他 |
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Q1 免税事業者はこれまで通りに 消費税と源泉徴収記載OK?
免税事業者であるA氏からデザイン料の請求書が届きました。確認すると、デザイン料の他に消費税の記載があり、さらに、消費税を含まない金額に対して源泉徴収税額を計算しています。A氏は免税事業者ですから、このような記載は問題となるのではないでしょうか?
A1 免税事業者でも消費税相当額の上乗せ請求と、以前同様の記載方法で問題ありません。
インボイス発行事業者以外の者が、インボイスと誤認される恐れのある請求書等を交付することは禁止されていますが、免税事業者が請求書等に消費税相当額を記載したとしても、それがインボイスと誤認されるものでなければ問題ありません。そのため免税事業者であっても、仕入れの際に負担した消費税相当額を取引価格に上乗せして請求することも適正な転嫁として、問題はありません。
また、源泉徴収税額の計算の基礎となる「支払金額」は、報酬額等と消費税額が明確に区分されている請求書等なら、消費税の額を含める必要はありません。この場合の請求書等とは、必ずしもインボイスである必要はないため、インボイス以外の請求書等でも明確に区分されていれば、消費税の額を含めずに源泉徴収税額を計算することができます。
インボイス発行事業者以外の者が、登録番号(T+13桁の数字)に類似した英数字を記載したり、他人の登録番号を自らの登録番号として記載すると、インボイスと誤認される恐れのある請求書を交付したことになり、罰則の適用対象となります。
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