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税務情報
納税通信3806号 vol.2
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所得税 |
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Q2 賃貸マンションの立退料 確定申告は必要?
昨年、居住している賃貸マンションのオーナーから、マンションの老朽化に伴い取り壊すことになったので、立退料(100万円)を支払うので退去してくれないかとの打診があり、転居しました。受け取った立退料について、申告は必要でしょうか?
A2 一時所得に該当するため、費用を差し引いて50万円を超えれば申告が必要です。
事務所や住居などを借りている個人が、その事務所などを明け渡したことで受け取った立退料は所得税法上の各種所得の金額の収入金額になり、その性質によって、譲渡所得、事業所得、一時所得のいずれかの所得として区分します。
ご質問のように、居住賃貸マンションの立退料は、「一時所得」に該当します。一時所得の金額は、総収入金額から収入を得るために支出した金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて計算するため、受け取った立退料から退去するためにかかった費用(引っ越し費用等)(=収入を得るために支出した金額)を差し引いたものが50万円を超えていれば確定申告が必要になります。
一時所得は、その所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
立退料以外に、懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払い戻し、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等があれば、これらも一時所得になりますので、立退料と合算して一時所得の金額を計算します。
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