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納税通信3807号 vol.1
【夫の死亡で妻に遺族年金 子どもの扶養に入れる?】

January 29, 2024

所得税

Q1 夫の死亡で妻に遺族年金 子どもの扶養に入れる?

 

 先日父が亡くなったため、ずっと専業主婦だった母は遺族年金を受給することになりました。私は母と一緒に暮らしていますが、父が亡くなるまでは、父の控除対象配偶者だった母を私の扶養に入れることはできますか?

 

A1 遺族年金には所得税がかかりませんので、それ以外の収入で判定します。

 

 遺族年金に所得税は課税されません。遺族年金は亡くなった被保険者の収入によって生活をしていた被扶養者の生活を維持するために支給される性質のものですから、所得税法上、非課税として取り扱われているのです。そのため、遺族年金以外の年金に係る所得で、扶養親族になることができるかどうかを判定します。

 亡くなった日の翌日から4カ月以内に準確定申告をする必要がありますが、その準確定申告で扶養親族の判定は、死亡した時に現況によって判定します。一方、通常の場合の扶養親族の判定は、その年の12月31日の現況によりますから、ご質問では、お父様の控除対象配偶者であったお母様は、お父様が亡くなった年に限り、お父様の夫の控除対象配偶者で、かつ、相談者様の扶養親族になることが可能です。

 

 

 社会保険の年間収入には、遺族年金も含まれます。所得税は非課税のため扶養に入れるが、健康保険では扶養に入ることができないということがありますので注意が必要です。

 


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