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納税通信3808号 vol.1
【知人から返済されたお金 金利は利子所得で申告?】

February 02, 2024

所得税

Q1 知人から返済されたお金 金利は利子所得で申告?

 

 昨年、知人にお金を貸し、年末に金利を含めて全額を返金してもらいました。金利分は収入として確定申告する必要があると思いますが、利子所得として申告すればいいのでしょうか?

 

A1 個人的な相手からの返済に伴う利子は雑所得になります。

 

 利子所得とは、預貯金や公社債の利子、合同運用信託や公社債投資信託や公募公社債などの運用投資信託の収益に係る所得をいいます。ご質問のように、事業とは関係なく、友だちや知人に個人的にお金を貸したときに受け取る利息や、社長が自分の会社にお金を貸し付けて受け取った利息は雑所得になります。

 利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律15.315%(他に地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税と復興特別所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象となります。確定申告の必要ありませんが、海外の金融機関の口座の利子は、受け取るときに日本の税金が差し引かれない(源泉徴収されない)ため、確定申告して日本で税金を払う必要があります。

 

 

 フリーランス・個人事業主が、取引先や従業員にお金を貸したときに受け取る利息は、事業に付随するものとして事業所得になります。

 


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