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納税通信3808号 vol.2
【シルバー人材センター 必要経費の特例とは?】

February 02, 2024

所得税

Q2 シルバー人材センター 必要経費の特例とは?

 

 昨年の途中からシルバー人材センターから派遣されて働き始めたのですが、シルバー人材センターに登録して働く人は、通常の給与所得とは所得の計算方法が違うと言われました。具体的には、どのように計算するのでしょうか?

 

A2 実際にかかった経費の額が55万円未満でも55万円まで認められます。

 

 シルバー人材センターからの収入(配分金)は、「雑所得」とされ、必要経費(交通費、材料費等)の控除が認められます。そして実際の経費が55万円に満たなくても、所得金額の計算上55万円まで認められることになっています(家内労働者等の必要経費の特例)。

 シルバー人材センターからの配分金の他に、給与収入があれば、55万円から給与所得控除の金額を差し引いた残額が、特例で適用できる経費の上限額です。給与収入が55万円を超えるときは、家内労働特例は適用できません。

 

 

 事業所得や雑所得があると、事業所得や雑所得の実際の経費の合計が55万円のどちらか大きいほうを経費とします。事業所得・雑所得の実際の経費が55万円を超えるときには、家内労働特例を適用することができません。

 

 

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