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税務情報
納税通信3830号 vol.2
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Q2 今年3月生まれの子ども 定額減税への反映は?
今年の3月に子どもが産まれた従業員から、その子どもの分の住民税の定額減税がされていないようだと問い合わせがありました。住民税における定額減税の調整は、どこかのタイミングでされるのでしょうか?
A2 今年生まれの子どもは個人住民税の扶養親族に含まれず、定額減税に反映されません。
「定額減税」は、令和6年分の所得税と令和6年度(一部令和7年度)の個人住民税について、定額による特別控除(定額減税)が実施されるものです。このうち所得税における扶養親族の判定時期は、原則として、その年の12月31日の現況によると定められているため、今年12月31日で判断します。一方、個人住民税における扶養親族の判定時期は、原則として前年の12月31日の現況によると定められているので、昨年12月31日時点の状況で判断します。そのため今年に入って出生した子については、所得税の定額減税の対象とはなるものの、個人住民税の定額減税の対象とはなりません。
扶養親族であった親族が、令和6年に入って死亡した場合、その親族の死亡の日の現況で扶養親族であると判定されるのであれば、定額減税の対象になります。納税者本人が亡くなった場合は、準確定申告で定額減税を受けることができます。
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