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税務情報

納税通信3830号vol.1
【決算月を変更 消費税の基準期間はいつ?】

July 04, 2024

その他

Q1 決算月を変更 消費税の基準期間はいつ?

 

 当社の決算月は3月ですが、主要取引先の決算月に合わせたほうが都合がいいため、ある年より7月を決算月とすることにしました。その場合、消費税の基準期間はどう変わりますか?

 

A1 課税売上高を1年分に換算して課税事業者や簡易課税適用の判定をする必要があります。

 

 消費税の課税事業者や簡易課税の適用を判定する場合の法人の基準期間は、原則としてその事業年度の「前々事業年度」とされています。また事業年度を変更して前々事業年度が1年未満となった法人の基準期間は、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から、同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間とされています。

 ご質問の場合、×6年7月に決算月を変更したとすると、×8年7月期における基準期間は、開始の日(×7年8月1日)の2年前の日(×5年8月2日)の前の日(×5年8月1日)以後、1年を経過する日(×6年7月31日)までの間に開始した各事業年度を合わせた期間となります。この場合、×6年7月期のみが基準期間の対象です。ここで×6年7月期(×6年4月1日~×6年7月31日)は基準期間が1年に達していないので、課税売上高を1年分に換算して課税事業者や簡易課税適用の判定をします。

 

 

 ケースによっては基準期間が1年を超える場合もあります。この場合も課税売上高を1年分に換算して課税事業者や簡易課税適用の判定をします。

 


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