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納税通信3838号vol.1
【死亡した従業員の給与 源泉徴収票の「支払金額」に含める?】

September 09, 2024

その他

Q1 死亡した従業員の給与 源泉徴収票の「支払金額」に含める?

 

 先日、従業員が8月10日に亡くなりました。8月25日に支給する給与は、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」の欄に含める必要はありますか。

 

A1 死亡した人に支払う給与等のうち、死亡後に支給時期が到来するものについては「支払金額」の欄に含める必要はありません。

 

 給与額を支払う事業者は「給与所得の源泉徴収票」を作成して、給与の支払いを受ける人に交付しなければならいこととされています。給与の支払いを受ける人が死亡した場合には、その相続人が被相続人の確定申告(いわゆる「準確定申告」)を行う場合があるので、被相続人の所得金額を確認するための資料として、相続人に源泉徴収票を交付します。

 死亡した者にかかる給与等で、その死亡後に支給時期の来るものについては、本来の相続財産として相続税の課税対象となるため、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」の欄に含める必要はありません。

 一方で、死亡時までに支給時期が来ている給与等については「支払金額」の欄に含める必要があります。

 

 

 死亡退職した人については、退職時に年末調整を行います。その際、源泉徴収票の「死亡退職」の欄に丸をすることを忘れないようにしましょう。

 


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