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納税通信3837号 vol.2
【法人でいるメリットなし 個人事業主に戻ることは可能?】

August 30, 2024

その他

Q2 法人でいるメリットなし 個人事業主に戻ることは可能?

 

 法人として営んでいる飲食業の経営状態が、コロナや物価の高騰の影響で急速に悪化しています。社会保険料や法人住民税の均等割りの負担が重い法人ではなく、個人事業主に戻りたいと考えたのですが、可能でしょうか。

 

A2 会社の解散・清算もしくは休眠の手続きを行うことで、法人から個人事業主に戻ることができます。

 

 個人事業の業績が伸び、所得税や消費税の負担が大きくなってくると、多くの個人事業主は節税の選択肢が多いなどのメリットがある「法人成り」を行います。しかし業績が低迷してくると、法人成りのメリットを充分に享受できないばかりか、社会保険料や事務負担、均等割りの負担が重くなってしまい、法人のデメリットの方が大きく、法人を継続していく意味がなくなってしまうことがあります。

 個人事業主が法人に組織変更する「法人成り」に対し、法人が個人事業に組織変更することを「個人成り」といいます。

 個人成りの方法としては、会社を消滅させてしまう「解散・清算」と、会社の活動を停止させてしまう「休眠」の2通りです。休眠の場合は、費用もかからず、将来的に会社での営業を再開したい時の手続きも簡単ですが、以降も会社は存続することになるので、多少の事務手続きが必要となります。

 

 

 休眠した会社が営業を再開する際には、必ず、「青色の取消しの有無の確認」や「消費税の届出状況の確認」をするようにしましょう。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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