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納税通信3839号vol.1
【新しい法人を設立 株式会社と合同会社の違い】

September 16, 2024

その他

Q1 新しい法人を設立 株式会社と合同会社の違い

 

 新事業の立ち上げにあたり、新しい法人の設立を検討しています。設立の選択肢は株式会社と合同会社と聞きました。違いが分からないので教えてください。

 

A1 株式会社と合同会社の大きな違いは「所有と経営が分離しているかどうか」です。

 

 株式会社は基本的には出資者(株主)と経営者が異なるので、所有と経営が分離しています。もちろん出資者と経営者が同一でも問題なく、特に中小法人では、筆頭株主が代表取締役であるケースが多く見受けられます。

 一方で合同会社は、出資した人が会社の所有者であり、経営者になります。所有と経営が一致しているということになります。出資者すべてが社員(株式会社でいう役員)になり、基本的には、社員は出資額にかかわらず平等に決定権を持っています。

 法人税法上はどちらも納税義務があり、会社の形態による税率の差はありません。設立費用は株式会社が25~30万円程度、合同会社が10万円程度と異なります。また決算公告の義務が株式会社にはあり、合同会社にはありません。

 

 

 費用面だけで比較すると、合同会社のほうがメリットがあります。ただし、まだ合同会社は知名度が低く、信用を重視する場合には株式会社を選択したほうがいいかもしれません。それぞれのメリット・デメリットを把握したうえで選択するようにしましょう。

 


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