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税務情報
納税通信3839号 vol.2
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その他 |
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Q2 「飲食費」の境界線の計算方法 インボイス発行の有無で変わるの?
税抜経理を採用しているのですが、交際費から除外できる「飲食費」のボーダーライン(1万円)が、飲食する店がインボイス発行事業者であるかどうかによって変わると聞きました。どういうことでしょうか。
A2 税抜経理で、かつ消費税を一般課税で計算している事業者は、インボイス発行事業者ではない飲食店で飲食したときには仕入税額控除の対象外となる部分を本体価格に含める必要があります。
損金算入が制限される交際費等の範囲から除外できる「飲食費」が1万円以下であるか否かの判定方法は、法人が採用している経理方式で異なります。具体的には、「税込経理」であれば税込金額、「税抜経理」であれば税抜金額で判断します。
税抜経理を採用していて、かつ消費税を一般課税で計算している場合、インボイス発行事業者ではない飲食店での飲食については、仕入税額控除の対象外となる部分を本体価格に含める必要があるので注意が必要です。
なおインボイス制度の経過措置によって、インボイス発行事業者ではない免税事業者等からの仕入れについても、一定割合を仕入税額控除することが可能です。80%控除可能な令和8年9月までは税込1万785円(1円未満の端数切捨を前提にした場合)がボーダーラインです。
交際費となったとしても、期末資本金の額が1億円以下に該当する中小法人などであれば年間800万円までは損金にできます。
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