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税務情報
納税通信3843号vol.1
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その他 |
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Q1 仮決算で消費税額マイナス 中間申告で還付受けられる?
本則課税に基づいて消費税を申告しています。今期の中間納付額を試算したところ、控除不足が生じるため、中間申告額がマイナスになりそうです。中間申告で還付を受けることはできますか。
A1 中間申告で還付を受けることはできません。
前課税期間、つまり個人は前年、法人は前事業年度の消費税の年税額(地方消費税額除く)が48万円を超える場合には、中間申告書を提出しなければなりません。中間申告では直前の課税期間の確定消費税額に応じて一定額を納付する必要があります。
ただし、「中間申告対象期間」を1つの課税期間とみなして仮決済をして、それに基づいて納付すべき消費税額および地方消費税額を計算することもできます。その際に、計算した税額がマイナスとなっても、還付を受けることはできず、中間納付額は0円となります。
なお、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。
仮決済の結果、中間申告額がマイナスとなる場合であっても、中間申告書を提出しない場合には直前の課税期間の確定税額に応じた額による中間申告書の提出があったものとみなされます。仮決算による中間申告書を期限後に提出することはできません。
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