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税務情報
納税通信3842号 vol.3
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その他 |
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Q3 不動産貸付に加えて新たに個人事業 2カ月以内の手続きで青色申告できる?
事業的規模に至らない程度の不動産貸付業を営んでいて、9月からは新たに個人事業主としてコンサルティング業務を開始しました。事業を開始した日から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出すれば、本年分から青色申告を認められますか。
A3 今年3月15日までに青色申告承認申請書を提出していない限り、本年分について青色申告にはなりません。
青色申告の承認を受けようとする場合、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出する必要があります。ただし、その年の1月16日以後に新たに事業を開始したり、不動産の貸付けをしたりした場合には、その事業開始等の日から2カ月以内に提出すれば問題ありません。
「新たに事業を開始」した場合とは、不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務のいずれも営んでいない人が、いずれかの業務を開始した場合を言います。すでに不動産貸付業を営んでいる場合には、本年3月15日までに青色申告承認申請書を提出していない限り、本年分について青色申告はできません。
不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、実質で判断します。建物の貸付けについて独立した室数がおおむね10室以上、または独立家屋がおおむね5棟以上であれば、事業として行われているものとして取り扱われます。
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