板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3843号 vol.3
【準確定申告が期限後になりそう 還付を受けられなくなる?】

October 10, 2024

その他

Q3 準確定申告が期限後になりそう 還付を受けられなくなる?

 

 父が亡くなってからもうすぐ4カ月が経ちます。準確定申告の申告期限は亡くなった日から4カ月以内と聞いていますが、なかなか準備が進まず、期限内の申告は難しそうです。申告すれば還付となりそうですが、期限に間に合わないと受け取ることができなくなるのでしょうか。

 

A3 還付申告の場合は特に期限はありません。ただし、還付請求権は5年間で消費するので、それまでに手続きをする必要があります。

 

 確定申告をする必要がある人が亡くなった場合は、故人に代わって相続人に申告義務が生じます。1月1日から死亡した日までに確定した所得金額と税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。還付申告の場合は特に期限はありませんが、還付請求権は5年間で消滅するので、それまでに手続きを済ませてください。

 準確定申告で納税や還付が発生するときは、相続人が取得した財産に応じて税金を負担します。そのため、通常の確定申告では添付しない「付表」を添付して、その「付表」にそれぞれの相続人の氏名や住所、取得した相続財産を記載する必要があります。

 

 

 付表には各相続人の押印やマイナンバーの記載も必要となります。相続人の同意が得られず申告期限を過ぎてしまうようなことがないよう、早めに相続人同士で話し合うようにしましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next