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税務情報
納税通信3844号vol.1
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Q1 ベンチャーに出資 優遇税制を教えて
新規ビジネスを始める友人に出資します。ベンチャー企業に出資をすると所得控除などの優遇税制を受けられると聞きました。どのような制度でしょうか。
A1 投資した時点と、株式を売却した時点それぞれの段階で、税金面での優遇措置を受けられます。
ベンチャー企業に投資した個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度を「エンジェル税制」といいます。優遇措置を受けるには、個人投資家による資金の払込期日時点で、一定の「ベンチャー企業要件」と「個人投資家要件」を満たさなければなりません。
ベンチャー企業に投資した年には、次の①と②の優遇措置のいずれかを選択することができます。なお、それぞれ適用要件は異なります。
①(ベンチャー企業への投資額-2千円)を、その年の総所得金額から控除
②ベンチャー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除
未上場ベンチャー企業株式を売却した年に、売却損失が発生した場合は、生じた損失をその年の他の株式譲渡益と相殺できるだけでなく、通算しきれなかった損失を翌年以降3年にわたって順次、株式譲渡益と相殺できます。
エンジェル税制の対象ベンチャー企業であることの確認を受ける制度によって、投資家からの投資促進が期待できます。
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