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税務情報

納税通信3850号 vol.2
【課税期間を短縮した事業者 インボイス「2割特例」の対象?】

November 28, 2024

その他

Q2 課税期間を短縮した事業者 インボイス「2割特例」の対象?

 

 資本金300万円で設立したばかりの法人です。資金繰りが心配なので、「課税期間の特例」の規定の適用を受け、課税期間を3カ月に短縮しようか検討しています。短縮した課税期間に、インボイス制度の「2割特例」を適用できますか。

 

A2 課税期間を1カ月または3カ月に短縮した事業者は2割特例の適用を受けられません。

 

 「2割特例」とは、消費税の納税額を売上分の消費税の2割にできる特例です。令和5年10月1日~8年9月30日の日の属する各課税期間に、免税事業者(「課税選択届出書」の提出で課税事業者となった免税事業者含む)が適格請求書発行事業者となる場合に適用します。

 ただし、一定の課税期間については適用を受けられません。具体的には、①恒久的施設を有していない、②過去の売上が一定金額以上ある(基準期間の課税売上高が1千万円を超える場合や、特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間である場合など)、③新たに設立された法人で一定以上の規模がある、④高額な資産を仕入れた、⑤課税期間を短縮しているーといったケースです。

 

 

 「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出することで、事業年度の初日から3カ月または1カ月ごとに区分した各期間を一つの課税期間にできます。

 

 

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