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税務情報
納税通信3850号 vol.1
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その他 |
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Q1 別居する子どもに養育費 扶養控除の対象にできるか
離婚に当たって私が子どもを引き取りましたが、成人するまでは元夫が養育費を支払う約束です。「生計を一にしている」として元夫の扶養控除の対象にできますか。
A1 一定の条件を満たせば、「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象となります。
「生計を一にする」とは、必ずしも同じ家で起居していることを言うわけではありません。勤務、修学、療養などの都合で他の親族と日常の起居を共にしていなくても、親族間で常に生活費、学資金、療養費などの送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱います。
したがって、元夫と子が生計を一にしているとみることができるかどうかは、離婚に伴う養育費の支払いが「常に生活費等の送金が行われている場合」で、①扶養義務の履行としてのもの、②「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものーといって条件を満たせば、その支払われている期間については原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象となります。
慰謝料または財産分与の支払いも継続して行っている場合には、別々に支払うなど養育費の額が明らかに区分できるようしておきましょう。区分できない場合には「生計を一にしている」と言い難く、扶養親族の対象とできなくなることがあります。
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