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税務情報
納税通信3852号 vol.1
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その他 |
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Q1 講師に支払うキャンセル料 源泉所得税の徴収は必要?
企画していた講演が諸事業で中止になりました。講師には講演料の50%をキャンセル料として支払います。その際、源泉所得税を徴収する必要がありますか。
A1 逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料は、その実態が講演料と同じものと考えられます。そのため、源泉徴収をする必要があります。
講師に対する講演料や作家に対する原稿料は、支払う際に所得税と復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。そして、講演会が中止となったときに講師に支払うキャンセル料は、講師が本来であれば得ることができた利益がなくなったことへの補填金(逸失利益に対する損害賠償金)の性質を持つものであり、実態が講演料や原稿料と同じということであれば、すべて源泉徴収の対象になります。
なお、謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払うものも、実態が講演料や原稿料と同様と判断できるものであれば、同様の考えに基づき源泉徴収の対象となります。
逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料は、補填金であり、資産の譲渡等の対価に該当しないので、消費税の課税の対象とはなりません(不課税)。
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