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納税通信3852号 vol.2
【生前の父はインボイス発行事業者 相続後に無登録なら納税義務もナシ?】

December 13, 2024

その他

Q2 生前の父はインボイス発行事業者 相続後に無登録なら納税義務もナシ?

 

 亡父はテナントが入るビルを保有していたため、インボイス発行事業者として登録していました。兄弟で2分の1ずつ相続した後はそれぞれの課税売上が1千万円以下になるので、インボイス発行事業者の登録はしないつもりです。父が亡くなった日から消費税の納税義務もなくなると考えてよいのでしょうか。

 

A2 相続人自身の登録申請書を提出しない場合でも、一定の手続きや時間経過がない限り、被相続人の登録番号が相続人の登録番号とみなされ、消費税の申告・納税義務が生じます。

 

 適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者が死亡した場合、その相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。死亡した人の登録の効力は、届出書の提出日の翌日、または死亡した日の翌日から4カ月を経過した日のいずれか早い日に失われます。

 その「いずれか早い日」までの期間については、相続人を適格請求書発行事業者とみなす措置が設けられていて、被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなすこととされているので、その場合の相続人は消費税の申告・納税義務を負うことになります。

 

 

 相続で事業を承継した相続人が、適格請求書発行事業者の登録を受けるには登録申請書の提出が必要となります。

 

 

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