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税務情報
納税通信3852号 vol.3
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その他 |
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Q3 社員の家族分の転居費用 所得税は非課税が否か
社員と話し合い、地方に新設する営業所に転勤してもらうことになりました。社員には家族がいるので、家族分も含めた転居費用の支給を考えています。所得税法上、この転居費用の支給は非課税として問題ないでしょうか。
A3 通常必要と認められる金額の範囲内で支給されていれば、社員の家族の分も含めて非課税です。
所得税法上、次の①~③の旅行(転居)に対する支出で、通常必要と認められるものであれば非課税とされています。社員の収入のようにみえても、本来的に会社が負担すべきものであり、社員の所得として課税するのはふさわしくないと考えられるためです。
①給与所得者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行
②給与所得者の転任に伴う転居のための旅行
③就職もしくは退職した人、または死亡で退職した人の遺族の、その就職・退職に伴う転居のための旅行
「通常必要と認められる支出」とは、その旅行の目的、目的地、行路・期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容、地位などを総合的に勘案して必要と認められるもののことです。家族を伴う転勤であれば、家族の転居費用についても、通常必要と認められる支出なので、非課税となります。
役員と社員とのバランスが適正に保たれている、同業種・同規模の会社と比較して相当な旅費規程を整備して、それに基づき費用を支給するようにしましょう。
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