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税務情報
納税通信3855号 vol.3
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その他 |
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Q3 配偶者居住権付きの建物 贈与したときの評価方法
両親が住んでいた自宅について、父の相続の際に母の配偶者居住権を設定したうえで、長男である私が相続しました。母は存命ですが、建物を私の子に贈与します。贈与税申告では、配偶者居住権の目的となっている建物についてどのように評価すればよいでしょうか。
A3 配偶者居住権が設定されていないものとして算出した建物の評価額から、配偶者居住権の価額を控除して評価します。
配偶者居住権とは、建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けることで、亡くなった人の配偶者が所得権を持っていなくても、夫婦で住んでいた自宅に引き続き住み続けられるようにするものです。2020年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。
配偶者居住権が設定されている建物を贈与で取得した場合の評価額は、配偶者居住権が設定されていないものとした場合の建物の評価額から、配偶者居住権の価額を控除して評価します。
配偶者居住権の価額は、
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居住建物の相続税評価額-居住建物の相続税評価額×(耐用年数-経過年数-存続年数)÷(耐用年数-経過年数)×存続年数に応じた法定利率による複利原価率 |
の計算式で算出します。
相続税・贈与税の申告に際して、配偶者居住権、配偶者居住権の目的となっている建物、配偶者居住権に基づく敷地利用権、居住建物の敷地用に使う土地を評価するために使用する書類は「配偶者居住権等の評価明細書」です。
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