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税務情報
納税通信3861号 vol.2
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その他 |
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Q2 所得補償保険の保険料 事業の経費にしてよいのか
病気やケガで働けなくなると個人事業の収入が減ってしまうので、補填するために「所得補償保険」に加入することを検討しています。保険料を事業用経費として計上できますか。
A2 個人の生活保障を目的とする支出とみなされるので、事業用経費にできません。
所得補償保険とは、被保険者が病気やケガで勤務や業務従事ができなかった期間の給与・収益の補てんとして保険金を支払う損害保険契約です。その保険料は、事業所得を得られない期間の補てんを目的としています。個人の生活保障のためとみなされるので、事業活動そのものに直接関わる費用とは認められず、事業用経費になりません。
税務において必要経費として認められる支出は、事業に直接関係して、収益を生み出すために必要な費用に限られます。所得補償保険は、事業主本人の収入減少分を補填して生活を保障することが目的なので、事業の運営に直接必要な費用とは認められません。そのため、事業所得の計算上、必要経費として処理できません。
業務遂行中の事故に備える労災保険(特別加入)、事業財産を保護する火災保険、賠償責任保険などは、事業活動自体に直接関わる支出です。事業用の保険として経費計上が認められます。
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