Blog
税務情報
納税通信3861号 vol.1
|
その他 |
|---|
Q1 個人で賃貸不動産業 固定資産税精算金の税務
昨年取得した物件で、個人で不動産賃貸業を始めました。購入に際しては、固定資産税の精算金を支払っています。これは租税公課として経費にするわけではなく、取得費に含めると聞きました。理由を教えてください。
A1 売買の対価の一部とみなすのが妥当なので、取得費として処理します。
固定資産税は1月1日時点の所有者が納税義務者です。年の途中で所有者が変わっても、納税義務者は変わりません。それでも物件を年の途中で取得した人が、固定資産税を肩代わりすることがあります。いわゆる不動産の売買時に精算する未経過固定資産税分ですが、この精算は単なる慣習的なものです。そのため売買の対価の一部とするのが妥当なので、「取得費」として処理します。当然に、建物部分には消費税が課税されます。
購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、資産の購入代価と、資産を事業用に使うために直接必要な費用を含めます。引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含みます。
不動産取得税のような租税公課については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。減価償却資産の取得のための借入金の利子(使用を開始するまでの期間にかかる部分)も同様です。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
