Blog
税務情報
納税通信3863号 vol.2
|
その他 |
|---|
Q2 異業種交流目的の社交団体 会費は交際費になる?
異業種の人との交流と人脈作りを目的に社交団体に入会します。交友関係を広げれば自社の仕事につながるので、会費等は交際費にできますか。
A2 会社の業務遂行に必要と認められるなら交際費となります。
異業種交流などの親睦を目的とする社交団体に支払った入会金や会費は、会社の業務遂行上で必要と認められる場合は交際費になります。そうではない場合は、会員である役員・使用人への給与または賞与となります。
異業種交流などの親睦を目的とする社交団体に法人会員として入会する場合、その入会金は交際費として処理します。一方、個人会員として入会する場合の入会金は、個人会員である特定の役員または使用人に対する給与となります。ただし、法人会員制度がないため個人会員として入会した場合で、その入会が法人の業務遂行に必要と認められるときは、その入会金は交際費になります。
経常会費やそれ以外の費用についても、業務遂行に必要と認められる場合には交際費となり、特定の役員または使用人の負担すべきものであると認められる場合には給与とします。
役員に対する給与が「定期同額給与」に該当しない場合には原則として損金不算入です。
ロータリークラブやライオンズクラブの場合は、目的が異業種交流よりも社会奉仕にあると考えられるので、その支出目的によっては「寄附金」に該当します。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
