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税務情報

納税通信3864号 vol.1
【期末の未払給料分 日割計算で経費にできる?】

March 21, 2025

その他

Q1 期末の未払給料分 日割計算で経費にできる?

 

 わが社の給与の計算期間は毎月21日〜翌20日です。21日から月末までの役員・従業員の給与について、未払給料として経費計上できますか。

 

A1 従業員分は日割り計算して当期の損金の額に算入できます。一方で役員分は、使用人兼務役員の使用人分を除いては、未払給料の計上はできません。

 

 給与与支払いなどの費用を法人税法上の損金にするには、期末までに債務が確定していなければなりません。具体的には、①期末までにその費用にかかる債務が成立していること、②期末までにその債務に基づいて役務などを給付すべき原因があること、③期末までにその金額を合理的に算定できることーの3つの要件をすべて満たしていれば、期末までに債務が確定していると認められます。

 給与規程で給与の計算期間が毎月21日〜翌20日と定めているような場合、前記①〜③を満たしているといえます。そのため21日から月末までの給与は、日割り計算して当期の損金に算入できます。ただし、役員については会社との委任契約という関係上、使用人兼務役員の使用人分を除いて未払給料を計上できません。

 

 

 法人税法上、役員報酬は「定期同額給与」、「事前確定届出給与」、「業績連動給与」のいずれかに該当すれば損金算入が認められます。ただし、同族会社が支給する「業績連動給与」は損金算入の対象外です。

 


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