Blog
税務情報
納税通信3872号 vol.1
|
その他 |
|---|
Q1 前年に給与の支払いナシ 賃上げ促進税制を使える?
昨年に設立したばかりで、前事業年度には給与の支給実績がありません。今事業年度は業績も安定してきたので従業員を雇用して、給与を支給します。申告の際に「賃上げ促進税制」の税額控除の適用は受けられますか。
A1 前事業年度に給与の支給がない事業者には、賃上げの比較対象となる「基準額」が存在しないので、原則として「賃上げ促進税制」の対象にはなりません。
中小企業向けの「賃上げ促進税制」は、中小企業者、あるいは青色申告書を提出する個人事業主(常時使用する従業員が1千人以下)が、2027年3月31日までに開始する事業年度に、前事業年度より給与等支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税または所得税から税額控除できる制度です。教員訓練費の額が前事業年度と比べて5%以上増加しているなどの要件を満たすと、税額控除率がさらに上乗せされます。
新設法人や休眠明け法人などで、前事業年度に給与支給の実績がない場合、賃上げの基準となる「比較雇用者給与等支給額」がゼロであり、給与等支給額の増加を判断できないので、通常の賃上げ促進税制の要件は満たせません。
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、控除しきれなかった金額について5年間の繰越しが認められます。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
